日本語文書 · 日本法

委任状 を数分で作成

案内に沿っていくつかの質問に答えるだけで、委任状を日本語で作成できます。

数分で完成
自由に編集可能
安全・非公開
  • 地域対応
  • ESIGN・UETA 電子署名
  • 256ビットSSL暗号化
  • SOC 2 Type II

空欄のフォームではなく、 完成した文書を

委任状を用意するには、書式の見本を探し、委任事項の書き方に迷い、窓口で受け付けてもらえるか不安になりがちです。いくつかの質問に答えるだけで、状況に合わせた委任状を作成できます。

従来の方法

  • 手続きに合う委任状の書式を探し回る
  • 委任事項の書き方を手探りで考える
  • 記載漏れで窓口から差し戻される

Doclioを使う場合

  • 質問に答えるだけ、白紙から書く必要なし
  • 回答をもとに委任事項を具体的に記載
  • 日本語で作成、数分で完成

質問に答えて、 文書を完成

1

必要な内容を伝える

チャットを開始し、誰を代理人にするか、どの手続きを任せるかを具体的に伝えてください。

2

いくつかの質問に答える

アシスタントが必要な内容を、簡単な質問ひとつずつご案内します。

3

開いてダウンロード

完成した委任状は日本語でエディタに表示されます。内容を確認し、署名してダウンロードできます。

書類を作成する準備はできましたか?

いくつかの質問に答えるだけで、数分でダウンロードできます。

委任状とは

委任状とは、本人である委任者が、特定の手続きを代理人に任せることを証明する書面です。市区町村役場での証明書の請求や銀行での手続きなど、本人が窓口に行けないときに広く使われます。

委任状は、特定の手続きごとに作成するのが一般的です。日常的な手続きであれば公証人による認証は通常不要で、署名と、必要に応じて押印をした書面で足ります。ただし、不動産取引や海外で使う場合など、公正証書や署名証明が求められるケースもあります。

代理人は、委任状と代理人自身の本人確認書類を窓口に持参します。窓口では、委任状の記載に不備がないか、来庁した人が委任状に書かれた代理人本人であるかが確認されます。

委任状が必要になる主な場面

本人や、規則上請求が認められている人以外が手続きを行う場合には、委任状が必要です。代表的な例は次のとおりです。

  • 市区町村役場で住民票や戸籍謄本を請求するとき。住民票は同一世帯の人、戸籍謄本は配偶者や直系の親族であれば委任状なしで請求できることが多いですが、それ以外の人には委任状が必要です。
  • 代理人による印鑑登録。多くの場合、役所から本人の住所に照会書が郵送されるため、登録完了までに複数回の来庁が必要です。
  • 届出事項の変更、口座の解約、預金の手続きなどの銀行手続き。通常は銀行所定の委任状を使います。
  • 運輸支局での車両の名義変更や、軽自動車検査協会での軽自動車の手続き。
  • 法務局での不動産登記。一般的には、委任状を受けた司法書士が申請を行います。
  • 登記申請や書類の受け取りなど、会社の手続き。

委任状に記載すべき事項

法律で決まった統一書式はありませんが、窓口が確認するポイントは共通しています。委任状には次の内容を記載しましょう。

  • 作成日
  • 代理人の住所と氏名。本人確認書類と同じ表記で記載します。
  • 委任事項。請求する証明書の種類、通数、使用目的など、任せる内容を具体的に書きます。
  • 上記の事項を代理人に委任する旨の文言
  • 委任者の住所と氏名。窓口によっては生年月日や電話番号も求められます。
  • 委任者の署名と、手続きや窓口が求める場合は押印

「一切の手続き」のようなあいまいな書き方は、受け付けてもらえない原因になりがちです。書類名、提出先、使用目的を明記し、何を任せたのかが窓口に一目で伝わるようにしましょう。

署名・押印と実印が必要なケース

押印の見直しにより、住民票などの証明書の請求では、委任者が自署すれば押印を不要とする市区町村役場が増えています。一方で押印を求める窓口もあるため、事前に確認しましょう。日常的な手続きの多くは認印で足ります。

法的・財産的な影響が大きい手続きでは、実印での押印と印鑑登録証明書の添付を求められるのが一般的です。たとえば次のような場合です。

  • 不動産の売却などに伴う登記。売主が司法書士に渡す委任状には実印を押します。
  • 運輸支局での普通自動車の名義変更。旧所有者の委任状や譲渡証明書に実印を押します。
  • 高額の取引や相続に関わる一部の銀行手続き。

印鑑登録証明書は、発行から3か月以内のものに限るとする窓口が多くあります。委任状に押す印影が登録した実印と一致しているかも必ず確認してください。

窓口ごとに様式や要件が異なる

委任状の要件は、市区町村役場、法務局、運輸支局、各銀行で異なります。多くの窓口がウェブサイトで独自の委任状の様式を公開しており、特に銀行では所定の様式しか受け付けないことがよくあります。

  • 委任状を作る前に、提出先のウェブサイトを確認するか、電話で問い合わせましょう。
  • 所定の様式がある場合はそれを使い、自由書式が認められている場合に限り自作の委任状を使います。
  • 代理人の本人確認書類、印鑑登録証、通帳など、代理人が持参すべきものを確認しましょう。
  • 代理人では利用できない制度もあります。たとえば戸籍証明書の広域交付は、本人などが窓口に来た場合に限られます。

よくある間違いと注意点

  • 白紙委任:代理人の氏名や委任事項を空欄のまま渡すと、誰でも自由に書き込めてしまいます。窓口で受理されないことがあるほか、悪用された場合でも本人が責任を負うおそれがあります。
  • 必要のない捨印:捨印があると後から文面を訂正できてしまうため、窓口から求められたときだけ押しましょう。
  • 委任者本人の記入が求められているのに、代理人が代筆してしまう。
  • 日付の古い委任状や、有効期間を過ぎた印鑑登録証明書を使う。
  • 本人の許諾がなければ、代理人がさらに別の人に任せる復代理はできないことを見落とす。

不動産登記、会社の登記、相続や紛争が絡む手続きでは、専門家への相談を検討しましょう。法務局への登記は司法書士、車両の手続きなど官公署に提出する書類の作成は行政書士が扱います。このページの内容は一般的な情報であり、法的助言ではありません。

ご質問は?
お答えします

知っておきたいことをまとめました。

委任状に有効期限はありますか?

法律上、委任状そのものに一律の有効期限はありませんが、作成日が新しいものしか受け付けない窓口が多く、添付する印鑑登録証明書は発行から3か月以内とされることがよくあります。委任状に有効期限を記載しておくこともできます。委任を撤回した場合や委任者が死亡した場合、代理権は消滅します。

代理人が別の人に手続きを任せることはできますか?

限られた場合のみ可能です。民法では、本人が選んだ代理人は、本人の許諾があるか、やむを得ない事由があるときに限り復代理人を選任できます。復代理を認めたい場合は委任状に明記し、そうでなければ記載しないでおきましょう。

司法書士や行政書士に相談すべきなのはどんなときですか?

法務局での不動産登記や会社の登記は司法書士、車両や在留関係など官公署への申請書類は行政書士に相談しましょう。紛争や相続トラブル、高額の取引が関わる場合は弁護士への相談がおすすめです。

委任状は日本語で作成されますか?

はい。このページの表示言語にかかわらず、日本の窓口で使える日本語で作成されます。印刷して署名する前に、エディタで内容を確認・編集できます。標準的な委任状の構成とあなたの回答をもとに作成されるため、具体的な法的助言が必要な場合は専門家にご相談ください。

今すぐ 委任状を作成しますか?

いくつかの質問に答えて、数分で文書をダウンロードしましょう。